受講約款

本約款は、カイ日本語スクール(以下「本校」という)が実施する日本語プログラム(以下「プログラム」という)に適用される条件を定めたものです。日本語プログラムを受講しようとする者(以下「申込者」という)は、本約款に同意したうえで受講の申込みを行ったものとみなします。

第1条 受講契約の成立

申込者は、申し込むプログラムの詳細について理解した上で適切だと判断し、入学申込書の内容および以下の条項を承諾のうえ本校に対して受講の申込みを行い、本校はこれを承諾します。

第2条 役務の提供および対価の支払

本校は申込者に対し、本校の定める学習指導のカリキュラムの中から申込者が選択した入学申込書記載の内容の役務を提供します。申込者は、入学金、授業料、その他、受講のために必要となる金額を、本校の指定する期日までに支払うこととします。

第3条 学習指導の形態

本校の指導形態は、所定の教室で所定の指導時間内に、個人授業を除き原則として複数の受講生に対して一人の講師が授業を行います。ただし、自然災害などやむを得ない事情がある場合には、日時等を変更または代替措置を講ずることとします。

第4条 学習指導の開始日

学習指導の開始日とは、所定の教室において学習指導が開始される日であり、申込日ではありません。

第5条 学習指導期間

学習指導の期間は、入学申込書に記載された期間とします。申込者が当初に申し込んだ学習期間を越えて学習指導の継続を希望する場合には、総合コースにおいては当初のプログラム修了予定の10週間前までに本校に通知することで更新できるものとします。総合コース以外のプログラムにおいては通知時期が異なります。なお、更新時には、更新料等は請求しないものとします。

第6条 契約の解除・中途解約

申込者は、本校に入学申込書を送付した日から起算して8日を経過した後は、書面を本校に提出することにより契約を解除することができます。契約の解除があった場合、本校は本校が定めるキャンセル規定に従い、受領済みの授業料などを申込者に返金するものとします。返金が銀行振込で行われる場合は、振込手数料は申込者の負担とします。
キャンセル規定は、申し込んだプログラムおよび留学ビザの有無などにより異なります。詳しくは以下のページのキャンセル規定をご確認ください。

第7条 修了認定

申込者が、所定受講時間数および課題学習等を修了するとともに規定の出席率と成績要件を満たした場合、受講を修了したものとし修了証を授与します。

第8条 施設等の利用

申込者は、第5条に定める期間中、本校の施設・備品など本校の定める規則に従い利用することができます。 ただし、本校が利用を禁止した期間については、当該施設・備品などを利用することはできません。

第9条 著作権

本校の授業内容および授業で使用するテキストや資料等の著作権は、本校および資料等の作成者に帰属します。配布するテキスト、動画、その他一切の教材の複写複製または他での使用はできません。申込者は、原則、授業内容を録画・録音することはできません。録画録音に関して特別に講師の許可があった場合でも、それを複写複製または他で使用することはできません。
申込者は、授業の具体的な内容をインターネットや出版物等を通じて公表することはできません。

第10条 免責事項

本校の責めに帰さない事故ならびにプログラムを実施する施設内において生じた盗難および紛失などについては、本校は責任を負いません。

第11条 情報保護

本校は、本プログラムに関連して収集した情報については、個人情報保護法を遵守し、適切に取り扱います。申込者は、本プログラムに関連して知りえた個人情報等を第三者に開示できません。

第12条 通知

申込者は、住所、氏名などの重要な事項を変更したときは、遅滞なくその旨を書面により本校に連絡しなければなりません。

第13条 遵守義務

申込者は、本校の定める規定、講師及び本校の職員の指示や指導を遵守するものとします。申込者は、本校の運営に対して妨害となる行為、本校を誹謗中傷する行為、その他公序良俗に反する行為を行わないものとします。申込者は、教材、課題作品など申込者の所持品について、自己の責任において保持管理しなければならないものとします。

第14条 本校による解除

本校は、申込者が前条の定めに違反して、改善を求めたにもかかわらず改善のない場合は、当該申込者に対して学習指導を停止、または契約を解除することができます。この場合、当該停止期間中の学費、契約解除に伴う学費は、返還しないものとします。

第15条 紛争の解決

本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合には、両者協議のうえ、解決するものとします。本契約に定めのない事項については、民法その他の法令によるものとします。

第16条 約款の変更

本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。

作成日 2016年1月6日